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ロゴマークについて
ロゴマークについて
ロゴマーク(画像)
 兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会では、鳴門の渦潮の世界遺産登録に向け、構成団体が一体となった取り組みを進め、更なる気運の醸成や普及啓発を図るため、ロゴマークを制定しています。
 このロゴマークは、平成25年9月26日、南あわじ市や鳴門市の関係団体が参加した鳴門海峡の世界遺産化推進交流会の場で「鳴門の渦潮」の世界遺産登録に向けて使用する共通のロゴマークとして決定し、推進協議会でも引き続き使用しています。
 世界遺産登録への取り組みを一層アピールしていくため、様々な場面で、広くご活用くださるようお願いします。

ロゴマーク使用の手続き

 ロゴマークの使用にあたっては、「ロゴマーク使用取扱規程」に基づき、使用承認申請書(様式第1号)に
必要書類を添付して事務局へ提出してください。
 承認内容の変更の場合は、使用内容変更申請書(様式第3号)を提出してください。
 なお、ロゴマークの使用料は無料です。
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